お知らせ

2019/02/12

事務所通信2月号

事務所通信

平成30年分の確定申告

2月は確定申告の時期となります。確定申告においては色々な控除がありますが、その中でも今回は改めて「医療費控除」について確認しましょう。

 

1.医療費控除

 その年の1月1日から12月31日までの間に自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額の所得控除を受けることができます。

これが医療費控除です。

 

 

2.医療費控除の対象となる医療費の要件

①納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の為に支払った医療費

②その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費

 

 

 

3.セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)

 自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の特定一般用医薬品等購入費を支払った場合において、その年中に健康の保持増進及び疾病の予防への取組として一定の健康診断や予防接種などを行っているときは、通常の医療費控除との選択により、所得控除を受けることができます。

 

セルフメディケーション税制については、対象品目について薬局のレシートにも★印がついて分かりやすくなっておりますので、医薬品等を購入される頻度が高い方は適用の可否を考えてみてはいかがでしょうか。

 

 

4.医療費控除及び医療費控除の特例の適用判定

 

 

 

 

 

 

 

 

  (注意)スイッチOTC医薬品購入額及び医療費から保険金等で補てんされる金額は除く。

・スイッチOTC薬とは、医師の処方が必要な医療用医薬品から転用された有効成分を含む市販薬のことです。

1 その年の総所得金額等が200万円未満の人は総所得金額等×5

 

 

2019/01/11

事務所通信1月号

事務所通信

平成31年度税制改正大綱について

 

 あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。

 

 さて、平成31年度の税制改正大綱が公表されました。今回の改正では、消費税率引上げに伴う景気対策として、

次の改正案が提出されています。

 

・〔個人所得課税〕住宅ローン減税の拡充(住宅ローン控除の3年延長)

・〔消費課税〕車体課税の大幅見直し(自動車に係る軽減措置)

 

 そこで、今回はこの2点についてご紹介します。

 

 

 

Ⅰ.住宅ローン減税の拡充

 

 消費税率引上げ後の住宅購入等を支援するため、平成31年10月1日から平成32年12月31日までの間に入居した場合を対象に、住宅ローン減税の控除期間が3年間延長(建物購入価格の消費税2%分の範囲で減税)されます。

 

◆税制措置の概要

 

① 控除期間:現行の住宅ローン減税について、控除期間を3年間延長(10年→13年)

 

② 控除額:適用年の11~13年目までの各年の控除限度額は、以下のいずれか小さい額

  1)住宅借入金等の年末残高(4,000万円※を限度)×1%

  2)建物購入価格(4,000万円※を限度)×2%÷3年

    ※長期優良住宅や低炭素住宅の場合は5,000万円

 

③ 適用要件:消費税率10%が適用される住宅の取得等をして、平成31年10月1日から

       平成32年 12月31日までの間に入居した場合

 

※入居1~10年目は現行制度通り税額控除

※入居11~13年目についても、所得税額から控除しきれない額は、現行制度と同じ控除限度額

 の範囲で個人住民税額から控除

 

 

 

Ⅱ.車体課税の大幅な見直し

 

 消費税率引上げにあわせ、保有課税を恒久的に引き下げることにより、需要を平準化するとともに、国内自動車市場の活性化と新車代替の促進による燃費性能の優れた自動車や先進安全技術搭載車の普及等を図ります。

 

◆保有課税の恒久減税

 

① 自動車税の税率引下げ(恒久減税)

 

 平成31年10月1日以後に新車新規登録を受けた自家用自動車(登録車)から、小型自動車を中心に全ての税率区分において、自動車税の税率が引下げられます。

 なお、軽自動車税の税率は、変更されません。

 

 

② その他

 

(1)環境性能割の税率の適用区分の見直し

(2)グリーン化特例(軽課)の大幅見直し

(3)エコカー減税(自動車取得税・自動車重量税)の軽減割合・適用期限の見直し

 

 

◆環境性能割の臨時的軽減

 

 自動車の取得時の負担感を緩和するため、平成31年10月1日から平成32年9月30日までの間に取得した自家用乗用車(登録車及び軽自動車)について、環境性能割の税率を1%分軽減します。

 

 

 

2019/01/07

2019年1月の税務

税金カレンダー

2019年1月の税務に関する税務スケジュールを分かりやすくまとめております。

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2018/12/12

事務所通信12月号

お知らせ・更新情報

固定資産税について

 

 

 今年もいよいよ師走を迎え、慌しくお過ごしのとと思います。

 税務においても、年末調整や確定申告の準備などイベントが目白押しの季節ですが、その中のひとつに償却資産(固定資産税)申告が挙げられます。

 今回は、固定資産税について解説させていただきます。

 

1.固定資産税はどのように決定されるのか?                

 

 

 固定資産税は、上記の式によって税額が決定されます。「課税標準額」は、その固定資産の評価額を指し、下図のようにその種類によってそれぞれ決定されます。

 

 

 

 

2.新築の家屋はいつ課税対象になるか?                 

 

 固定資産税においては、いつの時点で所有したのかということが非常に重要になりますが、新築工事などは、その所有のタイミングの判断が難しいところです。昭和59年の最高裁にて「一連の工事が完成したとき」との判決が下りましたが、各市区町村の実際の運用としては、引き渡しの時点を待って固定資産税の課税を行う場合がほとんどのようです。

 

 

 

 

3.「新固定資産税特例」の申請には早めのご準備を             

 

 7月号でもお伝えした固定資産税が3年間減免される「新固定資産税特例」。福岡市、糸島市、粕屋町では減免期間中の固定資産税をゼロにする運用がされています。

 特例の適用を受けるためには、市区町村への以下の書類の提出が必要になります。

 

 

         

 「工業会証明書」については事後提出も可能ですが、その追加提出が1月1日に間に合わない場合には、その年の減免措置を受けることができません。また、下図のように、減免期間が実質的に短縮されてしまうことにもなりますので、特例措置をフルに活用するために早めのご準備が必要です。

 

 

2018/12/01

2018年12月の税務

税金カレンダー

2018年12月の税務に関する税務スケジュールを分かりやすくまとめております。

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