お知らせ

2019/07/11

事務所通信7月号

事務所通信

住宅ローン控除の特例を創設

令和元年度税制改正で、消費税率引上げに伴い住宅に対する税制上の支援措置として、個人が住宅の取得等をして、令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に居住の用に供した場合について、住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の特例が創設されました。

控除期間は現行の10年から13年に拡大

 適用年の1年目から10年目までの10年間においては、従来の住宅ローン控除における税額控除を受けることができます。

適用年の11年目から13年目までの各年の住宅ローン控除額は(1)一般の住宅の場合(2)認定長期優良住宅・認定低炭素住宅の場合(3)その他一定の場合の3つの区分に応じて、次の①又は②のいずれか少ない金額を控除することができます。

 

① 住宅借入金年末残高×1%((3)は1.2%)

② 建物購入価格×2%÷3年

 住宅借入金年末残高及び建物購入価格については、上記の(1)一般住宅の場合は4,000万円を限度とし(2)認定住宅及び(3)一定の場合は5,000万円を限度としています。

 

具体例

今年10月に自己資金1,500万円と住宅ローン5,000万円を元手に一般住宅を6,500万円(建物3,000万円、土地3,500万円)で取得し、同年12月に入居する場合における住宅ローン控除額の計算方法です。

(住宅借入金年末残高×1%)       (建物購入価格×2%÷3年)    

                   

4,000万円×1%=40万円   >   3,000万円×2%÷3年=20万円

 

適用年

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

控除額

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

20

20

20

                                   単位:万円

 

この場合、適用年の1~10年目については各年40万円を限度に住宅ローン控除を適用することができます。適用年の11年目~13年目については①住宅借入金年末残高×1%と②建物購入価格×2%÷3年のいずれか少ない金額となるので、上記のとおり建物購入価格分の方が年20万円で、住宅借入金年末残高分40万円よりも少ない金額となります。

 

したがって、適用年の1年目から10年目までは年40万円、適用年の11年目から13年目までは年20万円を上限として税額控除することができることとなります。

  ※上記具体例は特定取得または特別特定取得の場合を前提としています。   

 

特定取得・特別特定取得とは

特定取得とは、住宅の取得等の対価の額に含まれる消費税の税率が8%の場合の住宅の取得等をいいます。したがって、消費税率が5%の場合や、個人間の売買契約で住宅の取得等の対価の額に消費税が含まれていないような場合は特定取得には該当しません。

特別特定取得とは、住宅の取得等の対価の額に含まれる消費税等の税率が10%である場合をいいます。

 

2019/07/01

2019年7月の税務

税金カレンダー

2019年7月の税務に関する税務スケジュールを分かりやすくまとめております。

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2019/06/10

事務所通信6月号

事務所通信

 

●改元に伴う、源泉所得税の納付書記入の際の注意点について

 

2019年5月より、新しい元号「令和」がスタートしました。国税庁はHPに「新元号に関するお知らせ」を告知、また「改元に伴う源泉所得税の納付書の記載のしかた」というリーフレットを公表しています。

 

そこで、今回はこのリーフレットを元に、改元後の源泉所得税の納付書記入の際の注意点を確認します。

 

 

 

「平成」が印字された納付書の記載にあたっての注意点

 

令和元年5月1日以後も、「平成」が印字された「源泉所得税の所得税徴収高計算書」を引き続き使用することが

できますが、記載にあたって、以下の留意点が挙げられています。

 

(国税庁「改元に伴う源泉所得税の納付書の記載のしかた」より)

 

 

(記載例 ①)令和2年2月20日に支払った給与等について、令和2年3月10日に納付する場合【毎月の納付】

 

 

 (国税庁「改元に伴う源泉所得税の納付書の記載のしかた」より)

 

①「年度」欄…国の会計年度(毎年4月1日から翌年3月31日)を記載します。

  令和2年(2020年)3月31日までの納付分については、年度欄は「31」と記載してください。

 

②「支払年月日」欄…印字されている「平成」を抹消訂正(「令和」を追加記載)する必要はありません。

  記載例の場合(令和2年2月20日に給与等を支払った場合)は「02 02 20」と記載してください。

 

③「納期等の区分」欄…印字されている「平成」を抹消訂正(「令和」を追加記載)する必要はありません。

  記載例の場合(令和2年2月に支払った分を納付する場合)は「02 02」と記載してください。

 

 

 

(記載例 ②)納期の特例の適用事業者が、平成31年1月から令和元年6月までに支払った給与等について、

令和元年7月10日に納付する場合【納期の特例】

 

  (国税庁「改元に伴う源泉所得税の納付書の記載のしかた」より)

 

①「年度」欄…国の会計年度(毎年4月1日から翌年3月31日)を記載します。

  令和2年(2020年)3月31日までの納付分については、年度欄は「31」と記載してください。

 

②「支払年月日」欄…印字されている「平成」を抹消訂正(「令和」を追加記載)する必要はありません。

  記載例の場合(平成31年1月21日から令和元年6月20日までに給与等を支払った場合)は「31 01 21~06 20」と記載

  してください。

 

③「納期等の区分」欄…印字されている「平成」を抹消訂正(「令和」を追加記載)する必要はありません。

  記載例の場合(平成31年1月から令和元年6月までに支払った分を納付する場合)は「自:31 01 至:01 06」と記載

  してください。

 

 

〔記載にあたってのポイントまとめ〕

  

・「平成」の文字を二重線で抹消したり、「令和」を追加記載する必要はありません。

 

・ 平成31年(2019年)4月1日~令和2年(2020年)3月31日までの納付分は、「年度欄」は「31」

と記載してください。

 

 

2019/06/03

2019年6月の税務

税金カレンダー

2019年6月の税務に関する税務スケジュールを分かりやすくまとめております。

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2019/05/14

事務所通信5月号

事務所通信

中小企業防災・減災投資促進税制

 平成30年中の豪雨や台風、地震等の自然災害により多くの被害が発生し、企業が受けた損害も多大なものとなりました。中小企業の被害総額は約5,000億円にも上っているという状況を踏まえ、災害に対する事前対策強化のための一定の設備投資を後押しするために、新たに『中小企業防災・減災投資促進税制』が創設されました。

なお、適用できるのは、現在国会審議中の改正中小企業経営強化法の施行日から令和3年(2021年)3月31日までとなります。

.特別償却

一定の防災・減災設備を取得等し事業共用した場合に、その事業共用した日の属する事業年度において取得価額の20%の特別償却が可能となります。

適用にはまず、事業継続力強化に係る取組内容や防災・減災設備の内容を記した計画を策定し、経済産業大臣の認定を受ける必要があります。

 

なお、他の中小企業向け設備投資減税(投資促進税制等)では、特別償却と税額控除の選択適用ができるケースもありますが、中小企業防災・減災投資促進税制では特別償却のみとなっており、税額控除は選択できません。

.対象設備および最低投資額

.税制措置を受けるまでの流れ

.適用例

・水害からの早期復旧を果たすため、止水板、排水ポンプなどの設備を導入

・地震発生時にサーバーがダウンしないよう、制震ラックや非常用発電機を導入

 

 

 

 

 

 

 

 

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