2019/09/30
2019年10月の税務に関する税務スケジュールを分かりやすくまとめております。
9月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
納期限:10月10日
8月決算法人の確定申告
申告期限:10月31日
2月決算法人の中間申告
申告期限:10月31日
個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第3期分)
納期限:10月中において市町村の条例で定める日
2019/09/10
消費税率引き上げにともなう軽減税率の適用について
2019年10月、消費税の10%への引き上げが行われる予定です。それに伴い、一部のものに対しては8%の消費税率を適用する軽減税率制度も導入されます。
飲食料品と新聞が対象となりますが、その線引きが複雑なため今回はそれについてお話しします。
1.軽減税率8%が適用されるもの
・飲食料品(お酒や外食サービスを除く)
・週2回以上発行される新聞(定期購読されるものに限る)
これら以外は標準税率の10%が適用されます。
2.例示
①どのような飲食料品が8%なのか?
人が食べるためのものであり販売時点で食べることができるものでスーパー等で販売されている飲食料品は基本的に8%となります。
たとえば、人が食べるための缶詰、食用の魚などは8%となりますが、ペットフードや、熱帯魚などの観賞用の魚は10%となります。 また、ミネラルウォーターなどの飲料水は食品として8%となりますが、水道水は10%となります。
②酒類について
酒類は軽減税率から除かれるため10%が適用されます。酒類の判断基準は酒税法上の酒類であるかどうかです。
たとえば、ビール、発泡酒、日本酒などのいわゆるアルコール類は10%となり、ノンアルコールビール、甘酒などは8%となります。また、みりんは酒税法上酒類なので10%となり、みりん風調味料は8%となります。
③医薬品・医薬部外品について
薬は飲食料品ではないため医薬品、医薬部外品は10%となります。
たとえば、風邪薬は10%となり、医薬品等に該当しない栄養ドリンクや健康食品は8%となります。
④外食か持ち帰りか
外食なら10%となり、持ち帰りなら8%となります。どこで食べるつもりなのかが判断基準となります。
たとえば、コーヒーショップでコーヒーをテイクアウトした場合は8%となり、店内で飲む場合は10%となります。同様に、コンビニやスーパーで食品を買って持ち帰った場合は8%となり、コンビニやスーパーのイートインコーナーで食べた場合は10%となります。そばや宅配ピザの出前をとった場合は8%となり、そばやピザをお店で食べた場合は10%となります。有料老人ホームが入居者に行う食事の提供は一定累計額までは8%となり、一定累計額を超える場合には10%となります。
※テイクアウトとイートインのどちらもおこなっている店舗の場合、どちらを適用するかの判断が必要となりますが、あくまでも購入時の顧客の意思で判断することとなっているため、後で気が変わったとしても原則、税率は変更されません。
⑤新聞
新聞は、定期購読で週2回以上の発行なら8%となります。
たとえば、週2回以上発行の新聞やスポーツ新聞や界紙の定期購読は8%となり、コンビニエンスストアや駅の売店で販売される新聞については10%となります。
⑥食品と食品以外のものとのセット販売
オマケつきのお菓子などのいわゆる食玩は、1万円(税抜き)以下、かつ、軽減税率の対象となる食品の占める割合が2/3以上だとセット商品全体が8%となります。
3.まとめ
・商品が消費税の8%課税対象か10%課税対象かをよく調べておきましょう。
・仕入れ先から受け取る納品書や請求書も、消費税類の種類別に明細化してもらいましょう。
・軽減税率制度の施行後は、レシートには8%対象商品と10%対象商品を区別し、小計、合計、預かり金額、お釣りの明細が必要になるのでそれを見て把握をしましょう。
編集後記
消費税の10%への引き上げ予定日まで1ヶ月をきりました。
今回の引き上げでは軽減税率制度が導入されるため、税率が10%なのか8%なのかの判断において煩雑さが増すこととなります。
ご不明な点があれば担当者までご連絡ください。
2019/09/04
2019年9月の税務に関する税務スケジュールを分かりやすくまとめております。
8月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
納期限:9月10日
7月決算法人の確定申告
申告期限:9月30日
1月決算法人の中間申告
申告期限:9月30日
9月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
納期限:10月10日
個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第3期分)
納期限:10月中において市町村の条例で定める日
2019/08/09
所得拡大促進税制における税額控除の上乗せ要件(教育訓練費が増加した場合)について
昨年8月の事務所通信でもご紹介させて頂きましたが、青色申告書を提出している中小企業者等が、“一定の要件”を満たした上で、前年度より給与等の支給額を増加させた場合、その増加額の一部を法人税(個人事業主は所得税)から税額控除することができます(所得拡大促進税制)。
今回は、この“一定の要件”のうち、「教育訓練費増加要件」をご紹介します。
Ⅰ. 中小企業向け所得拡大税制の概要(平成30年4月1日以降の事業年度)
まず、制度の概要について確認します。
Ⅱ. 教育訓練費増加要件(上乗せ要件)について
① 上乗せ措置の適用の要件
適用年度における「教育訓練費」が、前年度比で10%以上増加していることが条件となります。
② 教育訓練の対象者
対象者は、法人又は個人のその事業に係る国内雇用者となります。
※ 対象とならない方
(1)当該法人の役員又は個人事業主
(2)使用人兼務役員
(3)当該法人の役員又は個人事業主と特殊関係のある者(役員の親族など)
(4)内定者等の入社予定者
③ 対象となる教育訓練費の範囲
「教育訓練費」とは、国内雇用者の職務に必要な技術又は知識を習得させ、又は向上させるために支出する費用で一定のものを指します。
摘 要 |
具 体 的 内 容 |
法人等が自ら行う教育訓練等 (外部講師謝金等、外部施設使用料等) |
・外部から講師等を招聘し、自ら行う講義・指導等の費用 ・外部講師等に支払う報酬等 及び 招聘に要する費用(交通費・旅費を含む。) ・施設、設備等の賃借料又は使用料 ・備品・コンテンツ等の賃借又は使用料(プロジェクター、パソコン等) |
外部に委託して行わせる教育訓練等 (研修委託費) |
・民間教育会社、公共職業訓練機関、商工会議所等に対する委託費用 |
雇用者を参加させる外部の行う教育訓練等 (外部研修参加費) |
・研修講座、講習会、研修セミナーへの参加費用 ・教育訓練等の授業料、受講料、参加料等 |
※ 対象とならない費用
(1)法人等がその使用人又は役員に支払う教育訓練中の人件費、報奨金等
(2)教育訓練等に関連する旅費、交通費、食費、宿泊費、居住費
(研修の参加に必要な交通費やホテル代、海外留学時の居住費等)
(3)教材等の購入・製作に要する費用(教材となるソフトウエアやコンテンツの開発費を含む) など
④ 添付書類(明細書の記載事項)
この上乗せ措置の適用を受けようとする場合には、教育訓練費の明細を記載した書類を添付しなければなりません。様式は自由ですが、次の事項を記載する必要があります。
(1)教育訓練等の実施時期(「年月」は必須、「日」は任意で記載)
(2)教育訓練等の実施内容(教育訓練等のテーマや内容及び、実施期間)
(3)教育訓練等の受講者(教育訓練等を受ける予定、又は受けた者の氏名等)
(4)教育訓練費の支払証明(費用を支払った年月日、内容及び金額並びに相手先の氏名又は名称が明記された領収書等)
(経済産業省「中小企業向け所得拡大促進税制ご利用ガイドブック」より)
2019/07/31
2019年8月の税務に関する税務スケジュールを分かりやすくまとめております。