2020/07/31
2020年8月の税務に関する税務スケジュールを分かりやすくまとめております。
7月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
納期限:8月11日
6月決算法人の確定申告
申告期限:8月31日
12月決算法人の中間申告
申告期限:8月31日
個人事業者の令和2年分の消費税・地方消費税の中間申告
申告期限:8月31日
個人事業税の納付(第1期分)
納期限:8月中において都道府県の条例で定める日
個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第2期分)
納期限:8月中において市町村の条例で定める日
2020/07/10
今回は、国による家賃支援給付金についてお話しさせていただきます。
家賃支援給付金
1.家賃支援給付金とは
新型コロナウイルス感染症拡大にともなう5月の緊急事態宣言の延長等により、売上の減少に直面する事業者の事業継続を下支えするために、地代・家賃(賃料)の負担を軽減する給付金を支給しようというものです。
2.給付対象(①②③すべてを満たす事業者)
①資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者、
フリーランスを含む個人事業者
※医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人などの会社
以外の法人も幅広く対象
②5月~12月の売上高について、
・1ヶ月で前年同月比50%以上の減少 または
・連続する3ヶ月の合計で前年同期比30%以上の減少
※持続化給付金は1月~12月のなかから任意の月を選べますが、家賃給付金は5月~12月のなかから選ぶことになっています
③自らの事業のために占有する土地・建物の賃料を支払っている。
※駐車場、資材置場等として事業の用に供している土地の賃料なども対象となります。
3.給付額
法人に最大600万円、個人事業者に最大300万円を一括支給。
算定方法⇒申請時の直近1ヶ月における支払賃料(月額)に基づき算定した給付額(月額)の6倍
|
支払賃料(月額) |
給付額(月額) |
法人 |
75万円以下 |
支払賃料×2/3 |
75万円超 |
50万円+[支払賃料の75万円の超過分×1/3] ※ただし、100万円(月額)が上限 |
|
個人事業者 |
37.5万円以下 |
支払賃料×2/3 |
37.5万円超 |
25万円+[支払賃料の37.5万円の超過分×1/3] ※ただし、50万円(月額)が上限 |
(例)法人で申請時の直近1ヶ月における支払い賃料(月額)が30万円だった場合⇒
30万円×2/3=20万円 20万円×6=120万円が給付されることとなります。
4.申請に必要な書類(予定されているもの)
①賃貸借契約の存在を証明する書類(賃貸借契約書等)
②申請時の直近3ヶ月分の賃料支払実績を証明する書類
(銀行通帳の写し、振込明細書等)
③本人確認書類(運転免許証等)
④売上減少を証明する書類(確定申告書、売上台帳等)
※③④については、持続化給付金と同様
5.申請時期
申請開始後、売上減少月の翌月~2021年1月15日までの間に申請することとなります。なお、給付額は申請時の直近1ヶ月における支払賃料に基づき算定されます。
6.地方自治体からも家賃支援を受けている場合
地方自治体から家賃支援(例えば、福岡市の緊急事態宣言に伴う事業継続に向けた店舗への家賃支援)を受けている場合であっても、今回の国の家賃支援給付金の対象となるようですが給付額の算定に際して考慮される場合があると発表されています。
7.いつから
申請開始時については7月14日(火)より申請受付を開始する予定となっています。
2020/07/01
2020年7月の税務に関する税務スケジュールを分かりやすくまとめております。
令和2年6月分源泉所得税の納期(年2回納付の特例適用者は1月から6月までの徴収分)
期限:7月10日(金)
所得税の予定納税額の減額申請
期限:7月15日(水)
5月決算法人の確定申告、11月決算法人の中間・予定申告
期限:7月31日(金)
固定資産税(都市計画税)の第2期分の納付
期限:7月中において市町村の条例で定める日
2020/06/10
❖給付金等の税務上の取扱いについて
新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、国や地方公共団体から事業者や住民に対して給付金、助成金、支援金(以下「給付金等」)の支給が始まりました。このような給付金等を受け取った場合には、どのような取り扱いになるのでしょうか?
今月号の事務所通信では、給付金等を受け取った場合の税務上の取扱いについて紹介します。
Ⅰ.国等から支給される主な給付金等
国等から支給される給付金等には、以下のようなものがあります。
(出典:福岡市チラシ「福岡市独自の支援策のお知らせと事業者向けの主な支援制度」より抜粋)
Ⅱ.給付金等の課税関係〔個人〕
国や地方公共団体から支給された給付金等については、法令等で非課税とされるものを除き、原則として課税扱いとなります。(*法令等により非課税となるものには、「特別定額給付金」(国民一人当たり10万円支給)などがあります。)
給付金等については、個別の給付金等の事実関係によって、次のとおり課税関係が異なります。
◇非課税となる給付金等
次のような給付金等(商品券などの金銭以外の経済的利益を含みます。以下同じです。)は、非課税となります。
① 給付金等の支給の根拠となる法令等の規定により、非課税所得とされるもの
② その給付金等が、所得税法の規定により、非課税所得とされるもの
(例) 「雇用保険の失業等給付」、「特別定額給付金」、「子育て世帯への臨時特別給付金」
◇課税対象となる給付金等
上記の非課税所得とならない給付金等については、次のいずれかの所得として課税対象になります。
※ただし、課税対象となる給付金等であっても、必ずしも税負担が生じるものではありません。
例えば、給付金等の支給額を含めた1年間の収支が赤字となる場合などには、税負担は生じません。
❶ 事業所得に区分されるもの
・事業に関して支給される給付金等
(※事業者の収入が減少したことに対する補償や、支払賃金など必要経費に算入すべき支出の補てんを目的として支給するもの等)
(例) 「持続化給付金」、「雇用調整助成金」、「小学校休業等対応助成金・支援金」
❷ 一時所得に区分されるもの
・事業に関連しないもので、一時に支給される給付金等
(例) 「すまい給付金」、「地域振興券」
❸ 雑所得に区分されるもの
・上記❶・❷に該当しない給付金等
◇収入の計上時期
収入の計上時期は、給付金等が支給された事業年度、又は支給通知書が手元に届いた事業年度です。
Ⅲ.給付金等の課税関係〔法人〕
法人税法では、原則として、補助金や助成金などの収入は課税対象になります。
法人が給付金等を受け取る場合、益金として取り扱い、支給額は雑収入として計上します。
益金の計上時期は給付の原因となった休業等の事実があった日の属する事業年度です。計上金額は支給決定額になります。
*注意:休業等の事実があった日の属する事業年度と支給日の属する事業年度が異なる場合には、
見積額を「休業等の事実があった日の属する事業年度」に計上します。(法人税基本通達2-1-42)
Ⅳ.支給額の消費税の取り扱い
給付金等の受け取りには(対価性がないため)消費税は課税されず、「不課税」として処理します。
Ⅴ.会計処理(仕訳)
支給決定額が振り込まれた場合には、その支給額を収入として計上します。休業等にかかった費用と相殺して計上するのではなく、支給額を総額で仕訳を行います。
2020/05/28
2020年6月の税務に関する税務スケジュールを分かりやすくまとめております。