2022/02/22
2022年2月の税務に関する税務スケジュールを分かりやすくまとめております。
1月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
納期限:令和4年2月10日(木)
12月決算法人の確定申告
申告期限:令和4年2月28日(月)
6月決算法人の中間申告
申告期限:令和4年2月28日(月)
令和3年分贈与税の申告
申告時期:令和4年2月1日(火)~3月15日(火)
令和3年分所得税の確定申告
申告時期:令和4年2月16日(水)~3月15日(火)
固定資産税(都市計画税)の納付(第4期分)
納期限:2月中の市町村の条例で定める日
2022/01/12
あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。
さて、2022年度の税制改正大綱が公表されました。今回の改正では、さまざまな改正案が提出されていますが、その中でも身近な改正案をご紹介します。
◆2022年度税制改正大綱
Ⅰ.住宅ローン減税
(1)入居に係る適用期限を4年間(令和4年~7年)延長。
(2)所得要件を合計所得金額3,000万円以下から2,000万円以下に引き下げ。
(3)既存住宅の築年数要件(耐火住宅25年以内、非耐火住宅20年以内)について、
「昭和57年以降に建築された住宅」(新耐震基準適合住宅)に緩和。
(4)新築住宅の床面積要件について、令和5年以前に建築確認を受けたものは40㎡以上に緩和(合計所得金額1,000万円以下の者に限る)
(5)令和4年以降に入居する場合の措置は以下のとおり
①認定住宅等以外の場合
(イ)新築の場合
居住年 |
借入限度額 |
控除率 |
控除期間 |
令和4年・令和5年 |
3,000万円 |
0.7% |
13年 |
令和6年・令和7年 |
2,000万円 |
10年 |
(ロ)既存住宅の場合
借入限度額2,000万円、控除率0.7%、控除期間10年
②認定住宅等の場合
(イ)新築の場合
|
居住年 |
借入限度額 |
控除率 |
控除期間 |
認定住宅 |
令和4年・5年 |
5,000万円 |
0.7% |
13年 |
令和6年・7年 |
4,500万円 |
|||
ZEH水準住宅 |
令和4年・5年 |
4,500万円 |
||
令和6年・7年 |
3,500万円 |
|||
省エネ基準適合住宅 |
令和4年・5年 |
4,000万円 |
||
令和6年・7年 |
3,000万円 |
(ロ)既存住宅の場合
借入限度額3,000万円、控除率0.7%、控除期間10年
Ⅱ.賃上げ促進税制
(1)大企業向け
前年度から継続雇用している従業員の給与総額が前年度比3%以上増加した場合には雇用者全体の賃上げ額の15%を税額控除。また、前年度比4%以上増加した場合には25%の税額控除。
従業員の教育訓練費を前年度から20%以上増やした場合には控除率をさらに5%上乗せ。最大30%の控除となります。
(2)中小企業向け
新規雇用者も含めた雇用者全体の給与が前年度比1.5%以上増加した場合に、その増加額の15%を税額控除。また、前年度比2.5%以上増加した場合には30%の税額控除。
従業員の教育訓練費を前年度から10%以上増やした場合には控除率をさらに10%上乗せ。最大40%の控除となります。
※控除上限は法人税額等の20%。また、税額控除の対象となる給与等支給総額は雇用保険の一般被保険者に限られません。上記規定は令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に開始する事業年度から適用予定です。
Ⅲ.住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置等
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、適用期限が令和5年12月31日までと2年延長されます。非課税限度額は、
①耐震・省エネ・バリアフリー住宅のいずれかにあてはまる住宅であれば1,000万円
②上記以外の住宅であれば500万円となります。
なお、受贈者の年齢要件は贈与を受けた年の1月1日において18歳以上となります。
2022/01/05
2022年1月の税務に関する税務スケジュールを分かりやすくまとめております。
2021/12/19
2021年12月の税務に関する税務スケジュールを分かりやすくまとめております。
11月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
納期限:12月10日(金)
固定資産税(都市計画税)の第3期分
納期限:12月中において市町村の条例で定める日
10月決算法人の確定申告
申告期限:1月4日(火)
4月決算法人の中間申告
申告期限:1月4日(火)
2021/11/15
❖令和4年1月から改正電子帳簿保存法スタート
電子帳簿保存法とは、原則、紙保存が義務づけられている帳簿書類について一定の要件のもと、電子データによる保存を認める法律です。令和4年1月施行の改正で、帳簿書類の保存要件の緩和、電子取引の電子データ保存の義務化、罰則規定の強化がなされました。
その中でも、義務化により対応が必須となる電子取引ついてご紹介いたします。
1.電子取引における電子データ保存の義務化
電子取引において、現状認められている紙での保存が廃止され、電子データのまま保存することが義務づけられました。令和4年1月から紙での保存は「不可」となります。
2.電子取引とは
電子取引とは、以下のような「取引情報の授受を電磁的方法により行う取引」をいいます。
3.保存すべきデータとは
紙でやりとりしていた場合に保存が必要な情報が含まれる電子データです。
(例)請求書、領収書、契約書、見積書、注文書、送り状など
4.電子データの保存要件
①上記(3)検索機能の確保の簡易な方法の具体例
◆表計算ソフトを使用する方法
表計算ソフト等で索引簿を作成することで、表計算ソフト等の機能を使って検索する方法です。
◆規則的なファイル名を付す方法
ファイル名に規則性をもって「日付・金額・取引先」を入力し、特定のフォルダに集約して、フォルダの検索機能が活用できるようにする方法です。
②上記(4)改ざん防止措置について
◆システム費用等をかけずに導入できる“改ざん防止のための事務処理規定”については、国税庁HPでサンプルを公表しています。
③市販のソフトウェア等を使用して保存する場合
◆電子データ保存の要件に対応するソフトウェア等も販売されています。
◆要件を満たすかどうか確認するための認証制度及び相談窓口があります。
❖電子保存に2年の猶予
12月6日、政府・与党の方針で令和4年1月に施行予定の電子帳簿保存法について、2年間の猶予期間を設けることになりました。しかし、電子データ保存の義務化に変更はありませんので、改正電子帳簿保存法に対応できるよう準備していきましょう。
< 編集後記 >
今回紹介した制度については、「国税庁HP▶電子帳簿保存法関係▶電子帳簿保存法Q&A」にてご確認いただけます。
不明な点等がございましたら当事務所担当者までお問合せください。