お知らせ

2024/08/16

事務所通信8月号

事務所通信

 

森林環境税

 令和6年の税金の話題といえば6月から期間限定で実施されている所得税と住民税の定額減税がありますが、あまり知られていない税金に今年から徴収が開始された森林環境税があります。そこで今回は森林環境税についてお話しします。

 

1.森林環境税とは

 森林環境税とは、2024(令和6)年度から国内に住所のある個人に対して課税される国税であり、市町村において、個人住民税均等割と併せて1人年額1,000円が徴収され、その税収の全額が、国によって森林環境譲与税として都道府県・市町村へ譲与されます。

 

  

※出典:総務省 やさしい地方税

 

2.創設の経緯

 森林には様々な機能があり、私たちの生活に恩恵をもたらしています。しかし、林業の担い手不足や所有者不明の土地の増加などにより経営管理や整備に支障をきたしており、適切な森林整備が課題となっています。このような現状に加え、パリ協定の枠組みにおける目標達成に必要な地方財源を安定的に確保する必要性が生まれ、森林環境税及び森林環境譲与税が創設されました。

 

3.使い道

 森林環境譲与税は市町村においては「森林整備及びその促進に関する費用」に、また、都道府県においては「森林整備を実施する市町村の支援等に関する費用」に充てることとされており、都道府県・市町村はインターネット等を利用してその使い道を公表しなければならないとされています。

 

4.納税義務者

 森林環境税の納税義務者は、国内に住所を有する個人となっています。

なお、以下の者については森林環境税が課されません。

個人市県民税の均等割・所得割が課税されない者

■生活保護法の規定による生活扶助を受けている者

■前年中の合計所得金額が135万円以下でその年の1月1日現在の状況で次のいずれかに該当する者

障がい者 未成年者 寡婦 ひとり親

■前年中の合計所得金額が次の算式で求めた額以下の者

・同一生計配偶者および扶養親族がいない者:45万円

・同一生計配偶者または扶養親族がいる者:

35万円×(同一生計配偶者+扶養親族(※)+本人)+21万円+10万円

※この場合の扶養親族とは、同一生計配偶者や扶養親族(年齢16歳未満の者を含みます)をいいます。同一生計配偶者や扶養親族には、生計を一にする配偶者やその他の親族で前年中の合計所得金額が48万円以下の者が該当します。

 

5.令和6年度以降の個人市県民税均等割と森林環境税

 平成26年度から令和5年度までは、東日本大震災復興基本法に定める基本理念に基づき各年度分の税額が1,000円(市500円、県500円)加算されていましたが、令和6年からはこの加算措置がなくなり、新たに森林環境税(年1,000円)が導入されました。

(⇒一覧に戻る)

事務所通信

税金カレンダー

よくある質問


いづみ税理士事務所

〒810-0001
福岡市中央区天神1丁目15-33
プライマリー天神