お知らせ

2018/02/13

事務所通信2月号

事務所通信

 

 

 

平成30年からの扶養親族等の数の改正

 

 昨年の事務所通信でも取り上げた、配偶者控除、配偶者特別控除の改正に関して、給与について源泉徴収をする際に考慮する「扶養親族等の数」の対象となる配偶者の範囲についても今年から見直しが必要です。

 そこで今回は、改めて「扶養親族等の数」の数え方を確認しましょう。

 

 

 

1.給与計算における扶養親族等の数

 

 給与計算を行う際には、源泉所得税の徴収が必要となります。入社時や年末調整の際に扶養控除等申告書の提出がある場合には、「扶養親族等の数」に応じて税額を求めます。

 この「扶養親族等の数」は、今年の1月以後の給与支給分より下記の通りとなりました。

  

 

2.対象となる配偶者の要件と扶養親族

 

 これまで数に含める配偶者の要件は、『配偶者の合計所得金額が38万円以下』(給与収入のみですと年収103万円以下)でした。しかし今年からは、①『所得者本人の合計所得金額が900万円以下』(給与収入のみですと年収1,120万円以下)かつ、②『配偶者の合計所得金額が85万円以下』(給与収入のみですと年収150万円以下)の場合となりました。(=源泉控除対象配偶者)今回の改正では個々の部分のみです。

 ちなみに、上記(4)の‘‘同一生計配偶者’’は、名称が変わっただけで、要件は変わらず、『配偶者の合計所得金額が38万円以下』のみです。

 また、上記(2)の‘‘控除対象扶養親族’’と上記(4)の‘‘扶養親族’’の違いは、その扶養親族がその年の12月31日現在で16歳以上かどうかのみです。

 

 

3.扶養親族等の求め方

 

 「扶養親族等の数」は、提出を受けた扶養控除等申告書から求めます。数の算定は上記に記載しておりますが、ここでは記載例を基に、数を算定したいと思います。

  上記に例として、扶養控除等申告書を載せております。

 この場合、「扶養親族等の数」は5人となります。具体的には、‘‘源泉控除対象配偶者’’として1人加算、‘‘控除対象扶養親族’’として2人加算、扶養親族のうち障害者が1人いるため1人加算、さらにその方が‘‘同居特別障害者’’であるため1人加算となります。

 所得者本人又は扶養親族に障害者がいる場合や、寡夫・寡婦となっている場合には、数の算定に注意が必要です。

 

 

 

(⇒一覧に戻る)

事務所通信

税金カレンダー

よくある質問


いづみ税理士事務所

〒810-0001
福岡市中央区天神1丁目15-33
プライマリー天神