お知らせ

2024/10/11

事務所通信10月号

事務所通信

 

令和6年分の年末調整関係書類の変更点が国税庁より公表されました。主な変更点をお伝えします。

 

1.主な変更内容

 

(1)追加事項

マル基・配・所の用紙に「年末調整に係る定額減税のための申告書」が加わり、用紙の名前が長くなりました。

基礎控除申告書と、配偶者控除等申告書兼年末調整に係る定額減税のための申告書に年末調整で適用する定額減税の記載欄が追加されました。

 

 ↑基礎控除申告書

 

 

↑配偶者控除等申告書兼年末調整に係る定額減税のための申告書

 

(2)削除事項

マル保の用紙に、これまで記載されていた「あなたとの続柄」の欄がすべて削除されました。

 

2.簡易な申告書(マル扶)

(1)簡易な申告書

源泉徴収手続の簡素化を図り納税者利便を向上させるという観点から簡易な申告書が創設されました。令和7年1月1日以後に支払を受けるべき給与等について提出するマル扶から提出できます。

 

(2)異動の有無の判定

 氏名の変更、住所又は居所の移転、源泉控除対象配偶者や控除対象扶養親族の変動、寡夫や障碍者などの該当又は非該当、年齢の変動による控除区分の変動などが異動の有無の判定に関わってくるものです。

判定により異動がないとされれば、簡易な申告書を提出することができます。

 

(3)記載事項

簡易な申告書の記載事項は、申告書を提出する本人の、氏名・住所又は居所・マイナンバー(記載不要の場合は不要)・前年から異動がない旨のチェックとなっています。

※下図の水色の部分が記載事項となります。

 

※上記申告書は簡易対応様式のマル扶ですが、通常のマル扶でも簡易な申告書を提出することができます。そのため通常のマル扶のレイアウトが変更されています。

 

(4)書類の保存

 簡易な申告書はその提出期限の属する年の翌年1月10日の翌日から7年間保存する必要があります。前年の記載内容から異動がないかの確認のために、連年簡易な申告書の提出を受けたような場合には、最後に提出を受けた簡易な申告書以外のマル扶の内容が確認できるようにしておくことに注意が必要となります。

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