2019/09/10
消費税率引き上げにともなう軽減税率の適用について
2019年10月、消費税の10%への引き上げが行われる予定です。それに伴い、一部のものに対しては8%の消費税率を適用する軽減税率制度も導入されます。
飲食料品と新聞が対象となりますが、その線引きが複雑なため今回はそれについてお話しします。
1.軽減税率8%が適用されるもの
・飲食料品(お酒や外食サービスを除く)
・週2回以上発行される新聞(定期購読されるものに限る)
これら以外は標準税率の10%が適用されます。
2.例示
①どのような飲食料品が8%なのか?
人が食べるためのものであり販売時点で食べることができるものでスーパー等で販売されている飲食料品は基本的に8%となります。
たとえば、人が食べるための缶詰、食用の魚などは8%となりますが、ペットフードや、熱帯魚などの観賞用の魚は10%となります。 また、ミネラルウォーターなどの飲料水は食品として8%となりますが、水道水は10%となります。
②酒類について
酒類は軽減税率から除かれるため10%が適用されます。酒類の判断基準は酒税法上の酒類であるかどうかです。
たとえば、ビール、発泡酒、日本酒などのいわゆるアルコール類は10%となり、ノンアルコールビール、甘酒などは8%となります。また、みりんは酒税法上酒類なので10%となり、みりん風調味料は8%となります。
③医薬品・医薬部外品について
薬は飲食料品ではないため医薬品、医薬部外品は10%となります。
たとえば、風邪薬は10%となり、医薬品等に該当しない栄養ドリンクや健康食品は8%となります。
④外食か持ち帰りか
外食なら10%となり、持ち帰りなら8%となります。どこで食べるつもりなのかが判断基準となります。
たとえば、コーヒーショップでコーヒーをテイクアウトした場合は8%となり、店内で飲む場合は10%となります。同様に、コンビニやスーパーで食品を買って持ち帰った場合は8%となり、コンビニやスーパーのイートインコーナーで食べた場合は10%となります。そばや宅配ピザの出前をとった場合は8%となり、そばやピザをお店で食べた場合は10%となります。有料老人ホームが入居者に行う食事の提供は一定累計額までは8%となり、一定累計額を超える場合には10%となります。
※テイクアウトとイートインのどちらもおこなっている店舗の場合、どちらを適用するかの判断が必要となりますが、あくまでも購入時の顧客の意思で判断することとなっているため、後で気が変わったとしても原則、税率は変更されません。
⑤新聞
新聞は、定期購読で週2回以上の発行なら8%となります。
たとえば、週2回以上発行の新聞やスポーツ新聞や界紙の定期購読は8%となり、コンビニエンスストアや駅の売店で販売される新聞については10%となります。
⑥食品と食品以外のものとのセット販売
オマケつきのお菓子などのいわゆる食玩は、1万円(税抜き)以下、かつ、軽減税率の対象となる食品の占める割合が2/3以上だとセット商品全体が8%となります。
3.まとめ
・商品が消費税の8%課税対象か10%課税対象かをよく調べておきましょう。
・仕入れ先から受け取る納品書や請求書も、消費税類の種類別に明細化してもらいましょう。
・軽減税率制度の施行後は、レシートには8%対象商品と10%対象商品を区別し、小計、合計、預かり金額、お釣りの明細が必要になるのでそれを見て把握をしましょう。
編集後記
消費税の10%への引き上げ予定日まで1ヶ月をきりました。
今回の引き上げでは軽減税率制度が導入されるため、税率が10%なのか8%なのかの判断において煩雑さが増すこととなります。
ご不明な点があれば担当者までご連絡ください。
2019/08/09
所得拡大促進税制における税額控除の上乗せ要件(教育訓練費が増加した場合)について
昨年8月の事務所通信でもご紹介させて頂きましたが、青色申告書を提出している中小企業者等が、“一定の要件”を満たした上で、前年度より給与等の支給額を増加させた場合、その増加額の一部を法人税(個人事業主は所得税)から税額控除することができます(所得拡大促進税制)。
今回は、この“一定の要件”のうち、「教育訓練費増加要件」をご紹介します。
Ⅰ. 中小企業向け所得拡大税制の概要(平成30年4月1日以降の事業年度)
まず、制度の概要について確認します。
Ⅱ. 教育訓練費増加要件(上乗せ要件)について
① 上乗せ措置の適用の要件
適用年度における「教育訓練費」が、前年度比で10%以上増加していることが条件となります。
② 教育訓練の対象者
対象者は、法人又は個人のその事業に係る国内雇用者となります。
※ 対象とならない方
(1)当該法人の役員又は個人事業主
(2)使用人兼務役員
(3)当該法人の役員又は個人事業主と特殊関係のある者(役員の親族など)
(4)内定者等の入社予定者
③ 対象となる教育訓練費の範囲
「教育訓練費」とは、国内雇用者の職務に必要な技術又は知識を習得させ、又は向上させるために支出する費用で一定のものを指します。
摘 要 |
具 体 的 内 容 |
法人等が自ら行う教育訓練等 (外部講師謝金等、外部施設使用料等) |
・外部から講師等を招聘し、自ら行う講義・指導等の費用 ・外部講師等に支払う報酬等 及び 招聘に要する費用(交通費・旅費を含む。) ・施設、設備等の賃借料又は使用料 ・備品・コンテンツ等の賃借又は使用料(プロジェクター、パソコン等) |
外部に委託して行わせる教育訓練等 (研修委託費) |
・民間教育会社、公共職業訓練機関、商工会議所等に対する委託費用 |
雇用者を参加させる外部の行う教育訓練等 (外部研修参加費) |
・研修講座、講習会、研修セミナーへの参加費用 ・教育訓練等の授業料、受講料、参加料等 |
※ 対象とならない費用
(1)法人等がその使用人又は役員に支払う教育訓練中の人件費、報奨金等
(2)教育訓練等に関連する旅費、交通費、食費、宿泊費、居住費
(研修の参加に必要な交通費やホテル代、海外留学時の居住費等)
(3)教材等の購入・製作に要する費用(教材となるソフトウエアやコンテンツの開発費を含む) など
④ 添付書類(明細書の記載事項)
この上乗せ措置の適用を受けようとする場合には、教育訓練費の明細を記載した書類を添付しなければなりません。様式は自由ですが、次の事項を記載する必要があります。
(1)教育訓練等の実施時期(「年月」は必須、「日」は任意で記載)
(2)教育訓練等の実施内容(教育訓練等のテーマや内容及び、実施期間)
(3)教育訓練等の受講者(教育訓練等を受ける予定、又は受けた者の氏名等)
(4)教育訓練費の支払証明(費用を支払った年月日、内容及び金額並びに相手先の氏名又は名称が明記された領収書等)
(経済産業省「中小企業向け所得拡大促進税制ご利用ガイドブック」より)
2019/07/11
住宅ローン控除の特例を創設
令和元年度税制改正で、消費税率引上げに伴い住宅に対する税制上の支援措置として、個人が住宅の取得等をして、令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に居住の用に供した場合について、住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の特例が創設されました。
控除期間は現行の10年から13年に拡大
適用年の1年目から10年目までの10年間においては、従来の住宅ローン控除における税額控除を受けることができます。
適用年の11年目から13年目までの各年の住宅ローン控除額は(1)一般の住宅の場合(2)認定長期優良住宅・認定低炭素住宅の場合(3)その他一定の場合の3つの区分に応じて、次の①又は②のいずれか少ない金額を控除することができます。
① 住宅借入金年末残高×1%((3)は1.2%) |
② 建物購入価格×2%÷3年 |
住宅借入金年末残高及び建物購入価格については、上記の(1)一般住宅の場合は4,000万円を限度とし(2)認定住宅及び(3)一定の場合は5,000万円を限度としています。
具体例
今年10月に自己資金1,500万円と住宅ローン5,000万円を元手に一般住宅を6,500万円(建物3,000万円、土地3,500万円)で取得し、同年12月に入居する場合における住宅ローン控除額の計算方法です。
(住宅借入金年末残高×1%) (建物購入価格×2%÷3年)
4,000万円×1%=40万円 > 3,000万円×2%÷3年=20万円
適用年 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
控除額 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
20 |
20 |
20 |
単位:万円
この場合、適用年の1~10年目については各年40万円を限度に住宅ローン控除を適用することができます。適用年の11年目~13年目については①住宅借入金年末残高×1%と②建物購入価格×2%÷3年のいずれか少ない金額となるので、上記のとおり建物購入価格分の方が年20万円で、住宅借入金年末残高分40万円よりも少ない金額となります。
したがって、適用年の1年目から10年目までは年40万円、適用年の11年目から13年目までは年20万円を上限として税額控除することができることとなります。
※上記具体例は特定取得または特別特定取得の場合を前提としています。
特定取得・特別特定取得とは
特定取得とは、住宅の取得等の対価の額に含まれる消費税の税率が8%の場合の住宅の取得等をいいます。したがって、消費税率が5%の場合や、個人間の売買契約で住宅の取得等の対価の額に消費税が含まれていないような場合は特定取得には該当しません。
特別特定取得とは、住宅の取得等の対価の額に含まれる消費税等の税率が10%である場合をいいます。
2019/06/10
●改元に伴う、源泉所得税の納付書記入の際の注意点について
2019年5月より、新しい元号「令和」がスタートしました。国税庁はHPに「新元号に関するお知らせ」を告知、また「改元に伴う源泉所得税の納付書の記載のしかた」というリーフレットを公表しています。
そこで、今回はこのリーフレットを元に、改元後の源泉所得税の納付書記入の際の注意点を確認します。
*「平成」が印字された納付書の記載にあたっての注意点
令和元年5月1日以後も、「平成」が印字された「源泉所得税の所得税徴収高計算書」を引き続き使用することが
できますが、記載にあたって、以下の留意点が挙げられています。
(国税庁「改元に伴う源泉所得税の納付書の記載のしかた」より)
(記載例 ①)令和2年2月20日に支払った給与等について、令和2年3月10日に納付する場合【毎月の納付】
(国税庁「改元に伴う源泉所得税の納付書の記載のしかた」より)
①「年度」欄…国の会計年度(毎年4月1日から翌年3月31日)を記載します。
令和2年(2020年)3月31日までの納付分については、年度欄は「31」と記載してください。
②「支払年月日」欄…印字されている「平成」を抹消訂正(「令和」を追加記載)する必要はありません。
記載例の場合(令和2年2月20日に給与等を支払った場合)は「02 02 20」と記載してください。
③「納期等の区分」欄…印字されている「平成」を抹消訂正(「令和」を追加記載)する必要はありません。
記載例の場合(令和2年2月に支払った分を納付する場合)は「02 02」と記載してください。
(記載例 ②)納期の特例の適用事業者が、平成31年1月から令和元年6月までに支払った給与等について、
令和元年7月10日に納付する場合【納期の特例】
(国税庁「改元に伴う源泉所得税の納付書の記載のしかた」より)
①「年度」欄…国の会計年度(毎年4月1日から翌年3月31日)を記載します。
令和2年(2020年)3月31日までの納付分については、年度欄は「31」と記載してください。
②「支払年月日」欄…印字されている「平成」を抹消訂正(「令和」を追加記載)する必要はありません。
記載例の場合(平成31年1月21日から令和元年6月20日までに給与等を支払った場合)は「31 01 21~06 20」と記載
してください。
③「納期等の区分」欄…印字されている「平成」を抹消訂正(「令和」を追加記載)する必要はありません。
記載例の場合(平成31年1月から令和元年6月までに支払った分を納付する場合)は「自:31 01 至:01 06」と記載
してください。
〔記載にあたってのポイントまとめ〕
・「平成」の文字を二重線で抹消したり、「令和」を追加記載する必要はありません。
・ 平成31年(2019年)4月1日~令和2年(2020年)3月31日までの納付分は、「年度欄」は「31」
と記載してください。
2019/05/14
中小企業防災・減災投資促進税制
平成30年中の豪雨や台風、地震等の自然災害により多くの被害が発生し、企業が受けた損害も多大なものとなりました。中小企業の被害総額は約5,000億円にも上っているという状況を踏まえ、災害に対する事前対策強化のための一定の設備投資を後押しするために、新たに『中小企業防災・減災投資促進税制』が創設されました。
なお、適用できるのは、現在国会審議中の改正中小企業経営強化法の施行日から令和3年(2021年)3月31日までとなります。
1.特別償却
一定の防災・減災設備を取得等し事業共用した場合に、その事業共用した日の属する事業年度において取得価額の20%の特別償却が可能となります。
適用にはまず、事業継続力強化に係る取組内容や防災・減災設備の内容を記した計画を策定し、経済産業大臣の認定を受ける必要があります。
なお、他の中小企業向け設備投資減税(投資促進税制等)では、特別償却と税額控除の選択適用ができるケースもありますが、中小企業防災・減災投資促進税制では特別償却のみとなっており、税額控除は選択できません。
2.対象設備および最低投資額
3.税制措置を受けるまでの流れ
4.適用例
・水害からの早期復旧を果たすため、止水板、排水ポンプなどの設備を導入
・地震発生時にサーバーがダウンしないよう、制震ラックや非常用発電機を導入